物
広義には人間が知覚し思考し得る対象の一切
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概要
空間のある部分を占め、人間の感覚で捉えることができる形を持つ対象。
具体的な存在から離れた、人間が考えられうる形を持たない対象。
妖怪や霊魂など、不可思議で霊力を持つ得体が知れない存在。この用法の例は古くは『春秋左氏伝』宣公三年に見られる[2]。
商品。また、経済学では、財のうち、物理的なものを指す。「モノ」と書かれることもある。
物 (法律)とは、人(自然人)に対する言葉で、権利などの客体となるものをいう。民法上は、有体物をいう。法律家は「ブツ」と読むことも多い。
日常生活では、食べ物、飲み物、宝物、下手物、初物、色物など、不特定または多様な物品、個体などを指すのに用いられることが多い。
「ブツ」と音読みにする場合でも、廃棄物、動物、などのように同様の意味を持つことが多い。また隠語的に、(公言できない)物品の代名詞としても用いられる。
→詳細は「ブツ」を参照