一条校
日本の学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に掲げられている教育施設の種類及びその教育施設の通称
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定義
概要
一条校は、教育基本法(平成18年法律第120号、改正法)第6条第1項に規定する「法律に定める学校」の範囲と解釈されている。通説では、国立学校・公立学校・私立学校の別を問わず、一条校は公の性質をもつとされている。
また一条校の教員は使命と職責の重要性にかんがみ、身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならないとされている。
学校教育法第135条第1項において、一条校でない教育施設(一条校として設置・認可されていない教育施設)は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学、高等専門学校または大学院の名称を用いてはならないと定められている。この規定に違反した者は、学校教育法第146条に基づき、最高10万円の罰金刑に処されるべきことが定められている。なお「高等技術専門校[1]」「高等工科学校[2]」など例示された名称に類似しただけであれば違反しない。逆に一条校がこれらの名称を用いないこと[3]、一条校が異なる校種の名称を用いること[4]に対しては特に規制はない。
教育課程等
専修学校一条校化への動き
現在第124条に規定されている専修学校について、一条校化への動きが出ている。
→詳細は「専修学校 § 一条校化への動き」を参照