下人
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概説
南北朝時代
戦国時代
夫が領主によって刑罰をうけたときに、妻子も下人として所有・人身売買されることが頻繁にあったという[8]。また女性が父親や夫から逃げて領主の屋敷に保護を求めたときに、女性を下人とすることも許容されていた[9]。1587年にマニラに来航した日本人に日本の奴隷制度について聞いたところ、息子は父親の身分を継承し、娘は母親の身分を継承して主人に所有権が引き継がれるとの律令制の法令と合致する内容だったと記録されている[10][11]。セルケイラはキリシタン大名でない日本の領主の課す重税によって親が子を売るよう強いられていたと述べている[12]。飢饉や自然災害時に保護と引き換えに労働を申し出た者は下人とみなされた[13]。