不定期刑
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法的な区別
目的
不定期刑は、刑罰における教育刑という側面が重視されることで注目されるに至った概念である。
応報刑論によると、犯罪行為に対する応報として課せられるものであると考えられており、この考え方に基づく限り、判決時点ですでに犯罪の評価はなされており、それにみあう刑罰も定めることができる。
しかしながら、犯罪者の再教育・更生、ひいては社会復帰を重視する立場からは、受刑中の改善状況をも視野に入れ、改善がなされた段階で刑を終了してもいいのではないかという指摘がなされた。改善がなされるまでに必要な期間は個々の犯罪者によって異なるため、判決時点では刑期を定めることができない。そこから、犯罪者に対する刑をなるべく固定しないようにする不定期刑論が出てきた。