中央管理室
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中央管理室に関する規定
根拠法令は建築基準法施行令(カッコ内)
設置しなければならない建築物
設置場所
- 当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所であること(第20条の2・二号)。
- 避難階又はその直上階若しくは直下階であること(同上)。
その他
- 排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行なうことができること(第126の3・十一号)。
- 非常用エレベーターを呼び戻すことが中央管理室において行なうことができること(第129条の13の3条7項)
- 非常用エレベーターと中央管理室とを連絡する電話装置を設けること(第129条の13の3第8項)。