付合
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所有権の帰属
不動産の付合
概要
所有者の異なる2つ以上の物が、結合によって社会的・経済的に1つの物とみられる関係に至ることを添付といい、付合はその一類型である[1]。
不動産の所有者は、当該不動産に従として付合した物の所有権を取得する(242条本文)。ただし、権原によって附属された物は付合しない(同条ただし書)。 つまり、ある水田に無関係の者が勝手に種を播いた場合、その苗は水田と一体になったとして(=付合して)水田の所有者の所有物となるが、当該水田を借り受けて(=権原によって)種を播いた場合には、その苗は種を播いた者の所有物になる、ということである。
付合のほかに加工の規定が関わる特殊な事例として最判昭和54年1月25日民集33巻1号26頁がある。
なお、添付については強行規定である[2]。したがって、添付が生じた場合の旧所有者からの復旧請求は封じられる[3]。しかし、添付によって生じた加工物の所有権を誰にするかについては任意規定である[2]。
法的構成
不動産相互の付合
- 土地と建物
- 建物と建物
- 複数の建物が結合して独立性を失うときには付合を生じうる[4]。
動産の付合
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、主たる動産の所有者に帰属する(243条)。取り外しが容易である場合には付合を否定すべきと考えられている[5]。主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(244条)。