代理処罰(だいりしょばつ)とは、ある国で犯罪を犯した被疑者が母国または第三国へ逃げ込み、犯罪が行われた国の捜査機関の捜査権が及ばない場合に、当該国に対して捜査及び裁判を行うことを要請すること。処罰する国はあくまでその国の法律により処罰する
のであって、犯罪が行われた国に代わって処罰するのではなく、また、要請も条約等に基づき行われるものではなく、法的なものではないので「制度」とはいいがたい。正式には国外犯処罰になるが、国外犯処罰のすべてが犯罪が行われた国の要請によるものではない。
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