仮登記
将来の登記の順位等を保全するためにする登記
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概要
登記をすることができる権利を有していたり、将来的に権利を取得することが予定されていても、要件を満たさなければ登記の申請をすることができない。そこで、将来すべき登記の順位を保全したり登記の妨害を予防するために仮にする登記が仮登記である。
保全された本来の登記がされた後に抹消される。
不動産登記
不動産登記における仮登記は、不動産登記法第105条にもとづき、同法において登記できる権利(所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権)について保存登記、設定登記、移転登記、変更登記、抹消登記等をしようとするときに、登記識別情報等同時に提出すべきものを提出できないとき(1号仮登記)、もしくは不動産登記法において登記できる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全しようとするとき(2号仮登記)に順位を保全する目的で行う登記である。仮登記自体には対抗力はないが、仮登記にもとづく本登記を実行することで仮登記後に登記された別の権利に対抗することができる。