仲立人
商行為を媒介する者
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概要
商法は、仲立人のうち、他人間の商行為の媒介を業とする者についてのみ規定を設けており(商法第543条以下)、商事仲立人と呼ばれる。外為ブローカーや保険仲立人、旅客運送契約・宿泊契約締結を媒介する旅行業者、商行為としての不動産取引を媒介する宅地建物取引業者、非公開企業のM&A取引を媒介するビジネスブローカー(M&A仲介業者)などがその例である。それ以外の他人間の法律行為の媒介をする者は民事仲立人と呼ばれ、結婚仲介業者や商行為でない不動産取引を媒介する宅地建物取引業者がその例である。商事仲立人も民事仲立人も、それを業とすることにより商人となる。
- 宅地建物取引業における媒介については、宅地建物取引業法#媒介契約を参照。