保護室
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刑事施設の保護室
保護室とは被収容者(刑事施設に収容されている者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条第1号))の鎮静及び保護に充てるため設けられた特別の設備及び構造を有する室をいう。被収容者の起居動作の場である居室とは異なり、刑事施設の規律及び秩序の維持のために設けられている。被収容者の身体を直接拘束するものではないが、収容による心身への影響が特に大きいことに考慮し、収容要件等が法定されている。
収容
刑務官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第79条)。
などと法律により要件が規定されている。