内侍司
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職掌
地位
構成
- 尚侍(ないしのかみ・しょうじ)
- 四等官における内侍司の長官(カミ)に相当する。准位(男性官人の官位相当に相当する)は従五位のち従三位。定員は2名。多く摂関家の娘が選任された。元来、奏請・伝宣の職掌は尚侍のみのものであり、典侍以下が扱うことはできなかった。10世紀末頃から皇妃に準ずる扱いとなり、実際の女官としての業務は典侍以下が担ったと考えられる。平安時代後期から鎌倉時代ごろになると、尚侍は任命されなくなった。
- 掌侍(ないしのじょう・しょうじ)
- 四等官における判官(ジョウ)に相当する。准位は従七位のち従五位。定員は正官4名、権官2名の計6名。通常「内侍」と言えばこの掌侍のことを指す。天皇移動の際に剣璽を捧げ持ち随行する役目。第一位上臈の掌侍を「勾当内侍(こうとうのないし)」または「長橋局(ながはしのつぼね)」という。尚侍や典侍が形式化した後、内侍司の実務は奏請・伝宣を含め勾当内侍を中心に取り仕切られ、江戸時代になると渉外においては制度上は上臈である大典侍よりも大きい力をもった。
- 女孺(にょじゅ・にょうじゅ)
- 内侍司の下級女官。定員は100名。掃除などの雑務一般にあたる。