処罰 From Wikipedia, the free encyclopedia 処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、 侵害原理(harm principle) 道徳原理(moralism) 家父長主義原理(paternalism) のいずれかによって正当化される。 関連項目 刑法 刑罰 刑罰の一覧 私刑 Related Articles