遺骨
白骨化や火葬によって残った死者の骨
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葬儀における遺骨
日本など火葬が葬送の主要手段とされている地域の場合、葬儀後に火葬場にて遺体を火葬し[1]、遺骨にする。
火葬後、遺骨は故人の親族や関係者によって骨壺に納められる(骨上げ、収骨)。骨上げは、親族や親戚などの関係者が長い箸を使って、2人1組で足の骨から順番に拾って納める習俗がある。
骨壺に納められた遺骨は、骨壺を納める骨箱や火葬証明証(兼埋葬許可証)と共に、自宅等に安置して供養される(後飾り壇など)[2]。
仏式の場合は、四十九日までに、神式の場合は五十日祭までに墓所や納骨堂など所定の場所に親族や関係者によって納められる(納骨を参照)。
墓所に納骨する際は、地域やその家の習俗によって、骨壺のままか麻袋に移し替えてからか、骨壺から出してカロート(石室)内の土の上に撒くかのパターンがある。
エホバの証人における遺骨
分骨
故人1人の遺骨を、2ヶ所以上の墓所や納骨堂に分けて納骨・所持することを分骨(ぶんこつ)という。
なお、分骨ごとに埋葬許可証が必要のため、通常の場合、事前に火葬場に申し出て分骨証明証を火葬場から発行してもらう。
また、既に一度墓所や納骨堂に納骨されている遺骨を分骨する場合、改葬のため、墓所や納骨堂の利用契約者が、墓所や納骨堂の管理者に分骨証明証(埋蔵証明証)の発行を依頼する必要がある。
墓地利用契約者や墓地管理者に無断で遺骨を取り出すと、墳墓発掘罪に該当するので、事前に墓地利用契約者、墓地管理者に申し出る。
分骨は、既に納骨された場合は元の骨壺から分骨用に用意された小さい骨壷に移すパターンが一般的である。小さい骨壺には喉仏の骨を入れるケースが多い。
分骨された遺骨は、分骨証明証と共に、新たな納骨先に納める。