大初位 日本の位階のひとつ From Wikipedia, the free encyclopedia 大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。 概要 律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、大宰府の判事大令史、家司の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、掃部寮の少属などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、大初位は、明治2年(1869年)8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1] 。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。 脚注 [脚注の使い方]注釈 [1]内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。 出典 [1]法令全書「明治2年」、国立国会図書館。 外部リンク 位階令 - e-Gov法令検索 官位相当表 - 国立国会図書館近代デジタルライブラリー Related Articles