成文法
権限を有する機関によって文字で表記される形で制定されている法
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概要
国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである。
このような観点から、古代から前近代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した[1]。
しかし、国民の権利というものが意識されるに至り、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。
近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規は必ず成文法でなくてはならないという原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)[2][3]。
大陸法と英米法
日本は、明治時代に法律の近代化にあたって、ドイツやフランスなどの大陸法と総称されるヨーロッパ大陸諸国の法の影響を受け、成文法主義を採るようになった。一方で、英米法と呼ばれるイギリスやアメリカの法律は判例法を中心とする不文法主義的傾向を持っている。[4]
- 成文法主義(ドイツ・フランス)
- 不文法主義(イギリス・アメリカ)
- 慣習法
- 判例法