医療法
日本の法律
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改正
- 2006年の改正により社会医療法人が新設された。
医療提供施設
1条の2第2項に医療提供施設に関しての記述がある。
- 病院 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)
- 診療所 - 医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)
- 介護老人保健施設(老健) - 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6)
- 調剤を実施する薬局 - 薬剤師が医師又は歯科医師が交付した処方箋に基づき医薬品を調剤する薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条12項)
- その他の医療を提供する施設
医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。
→詳細は「日本の医療 § 医療供給側の課題」、および「医師 § 日本の医師の医師制度」を参照
病床機能報告制度
病床
医療事故調査
→詳細は「医療事故調査」を参照
改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。
- 施設の管理者は、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない(6条の10)。
- センターへの報告にあたっては、患者遺族の存在が明らかであれば、彼らに省令で定める内容を説明する必要がある(6条の10)。
- 施設の管理者は、速やかに、医療事故の原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない(6条の11)。
- 調査にあたっては、医療事故調査等支援団体(医学学会など)に支援を求める(6条の11)。
- 医療事故調査を終了した際には、遅延なく、その結果をセンターに報告しなければならない(6条の11)。
- センターへの報告にあたっては、患者遺族の存在が明らかであれば、彼らに省令で定める内容を説明する必要がある(6条の11)。
なお医療事故調査・支援センターについては厚生労働大臣が指定する(6条の15)。