高位の(大使ではない)外交官に対して、職務の遂行上「大使」の名称を付与することが適当である場合(儀典長として外国要人の接遇にあたる場合、特定の外交問題について複数の外国と調整する場合など)に与えられる。類似した制度に、外交使節団の長(日本においては在外公館の長)が不在の間に置かれる臨時代理大使がある。日本の場合、一つの大使館や政府代表部に、在外公館長たる特命全権大使の他、単数又は複数の名称大使が置かれることがある(この場合、次席館員たる大使は次席大使等と呼ばれる)。
また、殉職した外交官に対して、この名称大使の制度を援用し「大使の名称」を追贈する例もある。(日本での実例:奥克彦)