名誉刑 From Wikipedia, the free encyclopedia 名誉刑(めいよけい)とは、犯罪者からその名誉に関わる権利や社会的地位を永久または一時的に奪うこと、又は公開の場で恥辱を与えることにより、犯罪者に精神的な苦痛を与える刑罰をいう[1]。後者については恥辱刑とも言う。 名誉刑とは 名誉刑とは、17世紀頃より主にヨーロッパにおいて定められた刑罰であり、今日ではほとんど姿を消したが一部で執行される刑罰のひとつとなっている。 名誉刑の種類は、晒、烙印、入れ墨が用いられたが、今日では人権的見地から刑罰に用いられることはない。 参考文献 森本益之・瀬川晃・上田寛・三宅孝之著『刑事政策講義』有斐閣、2002年。 関連項目 ネーム・アンド・シェイム 脚注 [1]“日本の刑罰は、剥奪される法益の種類により、生命刑、自由刑、財産刑に分けられる。”. Agoora(アゴラ). 2023年2月10日閲覧。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles