告示
日本の公的機関が必要事項を公示する行為またはその行為の形式
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告示の種類
告示の方法
告示の法的性質
告示の法的性質は、
など様々の性質のものがあるため個別に判断する必要がある。
法令としての性格を持つ告示は必要に応じて「改正」されたり「廃止」されたりすることがある。例えば「現代かな遣い」(昭和21年内閣告示第33号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号)は、常用漢字(昭和56年10月1日内閣告示第1号)の制定に伴って昭和56年10月1日内閣告示第2号及び昭和56年10月1日内閣告示第3号によりそれぞれ一部改正されており、また「常用漢字」(昭和56年10月1日内閣告示第1号)はその冒頭で「当用漢字」(昭和21年11月16日内閣告示第32号)のほか「当用漢字別表」(昭和23年2月16日内閣告示第1号)、「当用漢字字体表」(昭和24年4月28日内閣告示第1号)、「人名用漢字別表」(昭和26年5月25日内閣告示第1号)、「当用漢字音訓表」(昭和48年6月16日内閣告示第1号)及び「人名用漢字追加表」(昭和51年7月30日内閣告示第1号)を廃止する旨定めている。
告示の例
学習指導要領
- 学習指導要領
- 小学校学習指導要領
- 中学校学習指導要領
- 高等学校学習指導要領
- 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
- 特別支援学校高等部学習指導要領
教育要領など
国語政策関係
国語政策に関する政策決定が内閣告示の形で示されている。
- 当用漢字(昭和21年11月16日内閣告示第32号)
- 現代かなづかい(昭和21年11月16日内閣告示第33号)
- 当用漢字別表(昭和23年2月16日内閣告示第1号)
- 当用漢字音訓表(昭和23年2月16日内閣告示第2号)
- 当用漢字字体表(昭和24年4月28日内閣告示第1号)
- 人名用漢字別表(昭和26年5月25日内閣告示第1号)
- ローマ字の綴り方(昭和29年12月9日内閣告示第1号)
- 送り仮名の付け方(昭和34年7月11日内閣告示第1号)
- 当用漢字音訓表(昭和48年6月16日内閣告示第1号)
- 送り仮名の付け方(昭和48年6月18日内閣告示第2号)
- 人名用漢字追加表(昭和51年7月30日内閣告示第1号)
- 常用漢字(昭和56年10月1日内閣告示第1号)
- 現代仮名遣い(昭和61年7月1日内閣告示第1号)
- 外来語の表記(平成3年6月28日内閣告示第2号)
- 常用漢字(平成22年11月30日内閣告示第2号)
選挙執行の告示
国会議員の補欠選挙・再選挙(公職選挙法第33条の2)や首長・地方議会議員の選挙(公職選挙法第33条・第34条)が行われる際には、選挙管理委員会からの告示が行われる。
なお、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙については、日本国憲法第7条に定められた国事行為として、詔書をもって公示が行われる[1]。