大織冠
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概要
大化3年(647年)に制定された七色十三階冠の制で設けられた。大織・小織の冠は織物で作り、繡で縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。深紫色の服を着用する規定であった[1]。
以前の冠位十二階は大臣を対象とせず、大臣は自ら紫冠を着用していたが、13階の制では紫冠が上から5、6番目になった。かわって最上位になった大織・小織の冠は当面誰にも与えられなかったようである。
天武天皇14年(685年)1月21日の冠位四十八階の制で冠位の名称が全面的に変わり、廃止された[2]。
ただし、大織・小織という最上位二階は、649年の冠位十九階と664年の冠位二十六階への改定でも維持され、685年の冠位四十八階まで継続したとされる[3]。そのため、大織冠は647年に一度だけ現れた名称ではなく、制度改編をまたいで存続した最上位冠位として理解できる[3]。
河上繁樹・関西学院大学教授は阿武山古墳に副葬されていた冠帽が、その織り方などから大織冠ではないかと推測している[4]。阿武山古墳出土の冠帽については、2024年の画像解析で、金糸が織り返して密に並ぶ綴織の特徴や、帽子上部に付された六弁花の刺繍が確認されたと報告されている[5][6]。これらは織物製の冠である大織冠の理解と接続しうる資料として提示されており、被葬者を藤原鎌足とみる説を補強する新たな材料として扱われている[5][7]。