引渡し
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物の引渡し
民法により、物の引渡しの具体的な方法としては、次の4つが規定されている。
- 現実の引渡し(182条1項)
- 譲渡人が占有している物の占有を譲受人又は代理人に移転する、典型的な引渡し。
- 簡易の引渡し(同条2項)
- 譲受人又はその代理人が占有物を所持する場合に、当事者の意思表示のみによってする引渡し。
- 指図による占有移転(184条)
- 占有改定(183条)
これらの規定は不動産・動産ともに適用されるが、動産の場合は、物権の譲渡の対抗要件となること(178条)、即時取得の要件となること(192条)などから、法律上重要な意味を持つ。 特別法により物権の譲渡の対抗要件としての引渡しがあったものとされるものとして、動産譲渡登記がある。