強要罪

From Wikipedia, the free encyclopedia

強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪義務なき行為の強制で成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。

法律・条文 刑法223条
保護法益 意思決定の自由
主体
客体
概要 強要罪, 法律・条文 ...
強要罪
法律・条文 刑法223条
保護法益 意思決定の自由
主体
客体
実行行為 強要
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 暴行・脅迫を開始した時点
既遂時期 相手方が義務のないことを行った時点
法定刑 3年以下の拘禁刑
未遂・予備 未遂223条3項
テンプレートを表示
閉じる

人を逮捕監禁して第三者に義務なき行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。

概説

成立要件

  • 脅迫を用いる行為:「殴るぞ」「土地を取るぞ」、そばアレルギーの人に「蕎麦食え」など。
  • 暴行を用いる行為:殴り続ける、胸ぐらを掴むなど。
  • 義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。

前者2点のうちいずれかと後者が当てはまる場合に強要罪が成立する。

強要罪が成立したケース

  • いわゆる「押し売り」。
  • 建設業者が、宅地開発を許可しない都道府県の担当課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。
  • 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。
  • 脅迫により質問への回答を無理強いする(ロート製薬強要事件)。
  • そばアレルギーの人にそばを食わせて、重篤状態に陥らせた。
  • 使用者が労働者に解雇一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、「会社都合」ではなく「一身上の都合」とした退職願いを書かせた[1]
  • 店員に土下座を強要し、その様子をツイッターに投稿(しまむら土下座強要事件)[2]
  • 店員にクレームをつけ、土下座を強要(ボウリング場土下座強要事件)[3]

他罪との関係

法定刑

法定刑は、3年以下の拘禁刑未遂罪も罰せられる。

強要罪の時効

強要罪の公訴時効は3年。

脚注

参考文献

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI