強要罪
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概説
→「刑法223条」および「コンメンタール刑法223条」を参照
成立要件
- 脅迫を用いる行為:「殴るぞ」「土地を取るぞ」、そばアレルギーの人に「蕎麦食え」など。
- 暴行を用いる行為:殴り続ける、胸ぐらを掴むなど。
- 義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。
前者2点のうちいずれかと後者が当てはまる場合に強要罪が成立する。
強要罪が成立したケース
他罪との関係
- 害悪を告知しても結果が発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく223条3項により強要罪の未遂が成立する。
- 害悪を告知して人の財物等を強取した場合は236条により強盗罪が成立する。畏怖させて財物等を提供させた場合は249条により恐喝罪が成立する。
- 自殺を強要する行為は自殺教唆罪が成立するが程度によっては殺人罪が成立する。
- 多衆により・また暴力団及びその構成員の威勢を利用して強要行為を行った場合には暴力行為等処罰ニ関スル法律が適用される場合がある。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、法定刑は5年以下の懲役に加重される(組織的犯罪処罰法3条1項9号)。
- 脅迫・暴行を用いて、13歳以上の者にわいせつな行為をした場合は、不同意わいせつ罪が成立する。
- 不同意性交等罪、逮捕・監禁罪などが成立する場合は、強要罪の成立は排除される。
法定刑
強要罪の時効
強要罪の公訴時効は3年。