抗弁
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主張立証責任
抗弁事実については、被告が主張責任及び立証責任を負う。
再抗弁・再々抗弁
事例
売買代金支払請求訴訟
- 原告 請求原因
- 原告は、○年○月○日、被告に対し、○○を○○円で売った(本件売買)。
- 被告 抗弁
- ○年○月○日が経過した。消滅時効を援用する(消滅時効の抗弁)。
※売買契約と両立し、かつ売買代金債権の消滅という原告の請求原因を排斥する事実の主張であるため、抗弁である。
- 原告 再抗弁
- 被告は、○年○月○日、原告に対して、本件売買に係る売買代金債権を承認する旨を述べた(時効中断の再抗弁)。
所有権に基づく土地の明渡請求訴訟
- 原告 請求原因
- 訴外Aによる、○年○月○日における本件土地の所有
- 原告は、○年○月○日、訴外Aから本件土地を○○円で買った
- 被告の現在占有
- 被告 抗弁
- 原告は、○年○月○日、Bに本件土地を○○円で売った(本件売買)(所有権喪失の抗弁)
※原告がある時点までは土地を所有していたものの、後に土地を売り所有権を失っているとの主張であり、抗弁である。
- 原告 再抗弁
- 本件売買は、被告とBが通じてなした虚偽の意思表示である(通謀虚偽表示の再抗弁)。