持分会社
日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社、合資会社および合同会社の総称
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概要
持分会社の種類と責任
- 合名会社:無限責任社員1名以上
- 合資会社:無限責任社員1名以上と有限責任社員が1名以上
- 合同会社:有限責任社員1名以上
持分会社の設立
- 社員となろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印し(定款が電磁的記録による場合については、575条2項参照)576条所定の記載事項等を記載(又は記録)した上で、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立する(579条)。
- 定款の記載又は記録事項(576条)
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
- 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
- 設立に係る意思表示を取り消すことができる社員による、持分会社の設立の取消しの訴えは、持分会社を被告とする(834条1項18号)。
- 債権者による、持分会社の設立の取消しの訴えは、持分会社及びその債権者を害することを知って設立した社員を被告とする(834条1項19号)。
社員
管理
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する(590条1項)。社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する(590条2項)。
590条2項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない(590条3項)。
- 業務執行社員
- 業務執行社員を定款で定めることが出来る(590条1項)。
- 監査役などの監督機関はなく、業務執行社員を定款で定めた場合、意思決定は原則としてその社員の過半数で決める(591条1項)。
- 支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する(591条2項)。
- 業務執行社員の権利義務(593条から603条)
- 利益相反取引の制限(595条)
- 当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 法人が業務を執行する社員である場合の特則(598条)
- 持分会社の代表(599条)
- 持分会社に関する訴え
社員の加入、退社
- 社員の加入
- 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる(604条2項)。
- 604条2項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる(604条3項)。
計算等
定款の変更
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる(637条)。