決済
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概要
決済手段
- 法貨
- 法貨には強制通用力がある。
- 郵便為替
- 取引上、郵便為替は一般に法貨と同様に取り扱われているものと認められるため郵便為替の送付は弁済の提供にあたる[1]。
- 郵便振替貯金払出証書
- 郵便振替貯金払出証書の送付も弁済の提供にあたるとされている(大判大正9・2・28判決)[1]。
- 小切手
- 小切手のうち銀行振出自己宛小切手(預手)の送付は弁済の提供にあたるとされている(最判昭和37・9・21判決)[1]。いわゆる日銀小切手も取引上現金と同様に扱われている[1]。このほかの小切手は銀行の支払保証ある小切手のように支払確実であること明白なものを除いて、当事者間の特別の意思表示または取引上の慣習がない限り、交付があっただけでは有効な弁済の提供とはならないとされている[1]。原則として小切手の発行・授受だけでは本旨弁済とはならず、小切手の支払があったときに原債務は消滅する[1]。ただし、例外的に当事者間で「弁済に代えて」小切手授受が行われた場合は代物弁済となるとされている[1]。
- 銀行振込
- ドイツの通説・判例では銀行振込による履行は代物弁済であり債権者の承諾が必要とされている[1]。日本では銀行振込は現金の支払と同様の扱いがなされているが、相殺の可能性など受取人にとって現金払いにはない不利益のリスクがあることから代物弁済とみる学説がある[1]。しかし銀行振込により債権者に引き渡される預金債権も社会通念上法貨と同等の支払手段として認められているとする学説もある[1]。
電子化
タイムラグ
決済の形態(電子化されているか否かなど)に関わらず、過去の歴史的経緯から、約定日から実際の支払までの間にはタイムラグがあることが多い[要出典]。
この際、約定日から一定期間経過後に順次決済を行う方式を「ローリング決済」、一定期間内に行われた約定について特定日にまとめて決済を行う方式を「特定日決済」と呼ぶ[2]。
業界や売買されるものによって具体的なタイムラグは異なり、例えば日本国内では、株式は約定日から起算して4営業日目のローリング決済というルールが一般的である[3]。
ただし、日本国債では、従来4営業日目のローリング決済が一般的なルールだったが[4]、2012年4月より3営業日目のローリング決済に移行しており[5]、徐々にタイムラグは短縮される傾向にある[要出典]。
決済システム
→詳細は「決済システム」を参照