教士
武道における称号
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概要
大日本武徳会の教士
沿革
1895年(明治28年)、小松宮彰仁親王を総裁として大日本武徳会が発足した。同会は精錬証という表彰制度を定め、毎年の武徳祭大演武会において優秀な武術家に授与した。
1902年(明治35年)、大日本武徳会は「武術家優遇例」を定め、「範士」と「教士」の2称号を新設した。これにより精錬証は教士の下位となった。
1918年(大正7年)、武術家優遇例が「武術家表彰例」に改定された。
1942年(昭和17年)、太平洋戦争下の国策で大日本武徳会が厚生省、文部省、陸軍省、海軍省、内務省の所管する政府の外郭団体に改組されたことにより、教士号も民間団体の称号から政府外郭団体の称号としての意義を持つようになった。
1943年(昭和18年)、審査規定の改定により、教士は「達士」に改称された。
1945年(昭和20年)、日本の敗戦により大日本武徳会は民間団体に戻った。
1946年(昭和21年)、連合国軍最高司令官総司令部の武道禁止令により大日本武徳会は解散した。
武術家優遇例
1902年(明治35年)5月7日
- 第一条 本会ハ武術家優遇ノ趣旨ヲ明カニセンガ為メ左ノ各項ノ資格ヲ具備スル者ニ就キ詮衡委員会ノ推薦ニ依リ総裁宮殿下ノ御裁可ヲ経テ範士、教士ノ称号ヲ授与ス
- 第二条 詮衡委員ハ会長之ヲ推薦ス
- 第三条 範士ノ数ハ各武術を通ジテ三十人ヲ超エルヲ得ズ
- 第四条 範士、教士ノ称号ニハ其ノ術ノ名称ヲ冠ス
- 第五条 範士ニハ終身弐拾五円以内ノ年金ヲ贈与ス
- 第六条 本会ノ教授ハ範士、教士ノ称号ヲ有スル者ヨリ之ヲ招聘ス
- 第七条 範士、教士ニシテ其ノ栄誉ヲ汚辱スル行為アリタルトキハ詮衡委員会ノ決議ニ依リ其ノ称号ヲ褫奪ス
全日本剣道連盟の教士
→「剣道の段級位制」も参照
一般財団法人全日本剣道連盟は、次の資格を具備する者に審査を経て剣道および居合道、杖道の教士号を授与している。
これに加え、
- 剣道実技の修錬を続けている者。
- 錬士以下を指導する立場にある者として、社会的識見に富み、健全な社会生活を営む者。
- 全剣連または加盟団体が行う講習を受け、教士として必要とされる、日本剣道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力の認定を受け、かつ、剣道の指導および審判の経験を有する者。
が要件である。
- 日本剣道形、審判法
- 指導法、剣道に関する一般教養
- 小論文
の3科目群の筆記試験を行い、審査員6名中4名以上の合意により合格となる。合格者名は全剣連の広報紙『月刊剣窓』および剣道専門雑誌の『剣道日本』、『剣道時代』にて公表される。
なお、2000年(平成12年)4月1日に現行の制度に改正されるまでは、五段から教士の受審資格があったため、「教士六段」などが存在したが、現行の制度では取得できない。