物忌み
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神祇令における物忌み
公的な祭祀における物忌みについては、養老律令の神祇令に定められている。大祭、すなわち大嘗祭においては散斎(あらいみ)一月、致斎(まいみ)三日、中祭は三日、小祭は当日のみとされている[2]。ここに於いて散斎とは軽度の物忌み、致斎とは厳重な物忌みのことである。
同じく神祇令に大祭にかかる散斎の期間中は、通常の執務を行ってよいが、死者の弔い、仏事の法要を行うこと、病人の訪問、肉食、死刑の実施、刑罰言い渡しの署名、笞刑の実施、神事の為の雅楽以外の音楽の演奏、および穢れに関わることを禁ずる[3]と定められている。更に伊勢神宮の斎宮に類似する忌語、即ち「死をなおる」と、「病をやすみ」と、「哭くを塩たる」と、「血をあせ」と、「宍を菌」(肉食の禁止に由来)と言い換えることも定める。[4] 致斎においては祭祀に関わること以外の一切が禁じられている。
現代の規定
民間における物忌み
民間においても、同様の作法が行われていた。祭りの関係者は祭りの前一定期間は歌を歌わない、肉食をしない、下肥を扱わない、などという習慣が行われていた。また、地域によりキュウリ、ゴマなどの摂取を禁止する例もある。
その他に季節ごとの神の来訪に合わせた物忌みが行われていた。例えば神津島では旧暦1月24日夜に海から訪れる神を迎えるため、20日ごろから山に入ることを控え、当日は仕事を休み、物音を立てないようにし、夜間は明かりもつけず、戸を開けることもしないという物忌みが現在も行われている[6]。
祭の中心となる頭屋などには特に長期にわたる物忌みが要求され、やはり散斎と致斎の期間が設けられていた。致斎の期間には特に穢れを防ぐため、精進小屋などで別火生活が行われた。
関連項目
- 八斎戒 - 仏教における斎戒
- イスラム教における斎戒
- 大斎 (カトリック教会)
- 忌み
- 夜行さん
- 箕借り婆