服制

衣服に関する制度・規則 From Wikipedia, the free encyclopedia

服制(ふくせい)とは、衣服に関する制度・規則である[1]

日本

令制において、身分や位階に割り当てられた色を当色という[2]

  • 冠位十二階
  • 禁色
  • 禁中並公家諸法度第9条
  • 奢侈禁止令 - 贅沢禁止令であり、江戸時代の禁止令で庶民が着用する服の素材は木綿と麻、色は茶色、鼠色、藍色のみに制限される。庶民は、四十八茶百鼠と呼ばれる制限下の色を使ったバリエーションで対抗した[3]
  • 軽犯罪法第1条15号 - 資格がないのに警察などの制服を着用することは禁じられている。

中国

役人は公務中、階級によって色分けされた公服中国語版補服中国語版を着用した。

この色分けは、時代によって変遷した。

  • 605年には5品以上では赤・紫どちらでもよかった[4]
  • 610年には5品以上は紫、6-9品は緋・緑兼用、小吏は青、庶人は白、屠販・商売人は黒、士卒:黄と定められた[4]
  • 621年には、3品以上は紫、4-5品は朱、6-9品・小吏・庶民は黄[4]

唐時代武徳の時代(618年 - 626年)の初めに、黄色が皇帝専用色となり、庶民が黄色を着用することを禁じた[5]。庶民は、藍色、白、黒などの単色に限られ、白衣は平民の代名詞となった。文様でも階級が表され、竜は皇帝のみに限られた。文官は鳥類、武官は獣で分類され、さらにそれぞれの動物の種類で階級を表した[6]

麒麟の補子を身に着けた明朝吏部尚書(一品より上の役職)王国光 (明朝)中国語版

補服には、補子中国語版と呼ばれる記章を胸と背に貼り付けることとなっていた[7]

さらに見る 品级, 文官 ...
明朝官員補子図案[8]
品级文官武将
仙鹤[9]
锦鸡
孔雀
雲雁
白鹇
鷺鷥
鸂鶒
黄鹂犀牛
鹌鹑海馬
雑職练鹊
風憲官獬豸
清朝官員補子図案
品级文官武将
仙鹤麒麟
锦鸡
孔雀
雲雁
白鹇熊罴
鷺鷥
鸂鶒犀牛
鹌鹑犀牛
蓝雀海馬
その他都御史は獬豸
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明律では、上位の階級に似た服を着用した場合の罰則があり、庶民は50回・役人は100回の鞭打ち、竜の文様をみだりに使った場合は極刑がありえた[6]

出典

関連項目

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