服制
衣服に関する制度・規則
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服制(ふくせい)とは、衣服に関する制度・規則である[1]。
日本
中国
役人は公務中、階級によって色分けされた公服、補服を着用した。
この色分けは、時代によって変遷した。
- 605年には5品以上では赤・紫どちらでもよかった[4]。
- 610年には5品以上は紫、6-9品は緋・緑兼用、小吏は青、庶人は白、屠販・商売人は黒、士卒:黄と定められた[4]。
- 621年には、3品以上は紫、4-5品は朱、6-9品・小吏・庶民は黄[4]
唐時代武徳の時代(618年 - 626年)の初めに、黄色が皇帝専用色となり、庶民が黄色を着用することを禁じた[5]。庶民は、藍色、白、黒などの単色に限られ、白衣は平民の代名詞となった。文様でも階級が表され、竜は皇帝のみに限られた。文官は鳥類、武官は獣で分類され、さらにそれぞれの動物の種類で階級を表した[6]。

補服には、補子と呼ばれる記章を胸と背に貼り付けることとなっていた[7]。
明律では、上位の階級に似た服を着用した場合の罰則があり、庶民は50回・役人は100回の鞭打ち、竜の文様をみだりに使った場合は極刑がありえた[6]。