正常価格
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市場が満たす条件
不動産鑑定評価等における位置づけ
日本の公示地価(地価公示)、標準地基準価格(都道府県地価調査)においては、土地の正常価格に相当する価格を公表するものである。
不動産鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点とともに価格又は賃料の種類を明らかにしなければならないものとされている。さらに、鑑定評価は、不動産の適正な価格を求め、その適正な価格の形成に資するものでなければならず、鑑定評価によって求める価格は基本的に正常価格である、とされる[4]。
正常価格を求めることができる不動産について、依頼目的又は条件により正常価格以外の種類の価格を求めた場合は、不動産鑑定評価報告書には、括弧書きで正常価格である旨を付記してそれらの額を付記しなければならないものとされている[5]。