学士(法学)
学士の学位の一つ
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概説
従来、「法学士」(法學士、ほうがくし)という称号であったが、1991年の学校教育法及び学位規則の改正で「学士(法学)」の学位となった[1]。この制度改正に伴い、従前の制度で授与されていた法学士の称号については、学士の学位とみなされることとなった[2]。
大学の法学部法学科(法律学科)などを卒業した場合には[3]、通常はこの学位が授与される。また、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において法学の専攻分野で学位授与申請し審査に合格した場合も同様である。ただし、付記する専攻分野の名称は、各大学の裁量に委ねられているため、法学科等を卒業した場合であっても、括弧書きは「(法学)」以外の場合もありうる。
相当するもの
- 1991年(平成3年)以前の日本:法学士
- アメリカ合衆国:Bachelor of Laws (現行法では廃止)
- 香港:Bachelors of Laws (LL. B.) (英語) / 法學士 (中国語)
- 中華民国:法學士
- イギリス:Bachelor of Laws、Bachelor of Arts in Jurisprudence(オックスフォード大学)、Bachelor of Arts in Law(ケンブリッジ大学)など。