法的確信
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国際礼譲
法的確信がない国家実行が反復される例として国際礼譲がある。これは、異なる管轄区域の国、州、裁判所などの政治的実体の間で、立法、行政、司法行為が相互に承認される原則または慣行であり、日本は1897年までに国際礼譲の原則を受諾し、例えば具体的には、相手国への輸出品に対し相手国が輸入関税を定めることを認めた[1]。このように、ある地域の中で立法や行政、司法行為が成立した場合は、他の地域はそれを承認する。言い換えれば、民族自決権が尊重されるということである。
また、例えば、「軍艦に対する礼砲」は儀礼として行われているものであり、国際法で定められた義務として行っているわけではないので、国際慣習法とは区別されている。ただし、当初は法的確信がなく儀礼や慣習として行われている行為であっても、後に諸国家が法的確信のもとに国家実行を反復すれば国際慣習法の成立要件を満たす為、国際慣習法となりえる。