現役
From Wikipedia, the free encyclopedia
アメリカ合衆国
日本
大日本帝国軍隊
区分
1889年の明治22年徴兵令では兵役は常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役に区分し、このうち常備兵役を現役と予備に区分していた[1]。現役の資格は原則として満20歳の者及び17歳以上の志願者とされた[1]。明治22年徴兵令での現役の服役年限は、原則として陸軍では3年、海軍では4年とされた[1]。
明治22年徴兵令は昭和に入って制定された兵役法による改正まで存続し、大筋を踏襲しながらも毎年改正が行われ終戦を迎えた[1]。
現役免除
兵役法によって徴集された者のなかで、以下の理由のある者は現役を免除され、他の兵役に服するかまたは兵役を免除された。
- 在営中本人に依らなければ家族(戸主を含み、本人と世帯を同じくする者に限る。したがって内縁関係を含まない)が生活をなしえない(いわゆる家事故障)(兵役法20条)。すなわち公私の扶助をもってしても生活しえない程度であることを要する。この場合、本人または家族の願出によって、もしくは関係官庁の職権によって処分する。故意による事故の作為は除外される。免除を受けたときは第二補充兵役に服する(兵役法施行令38条)。
- 疾病その他身体もしくは精神の異常によって現役に服し難い(兵役法21条)。この場合は関係官庁の命令で処分し、在営3月以上の者は予備役に、在営3月未満は第一(陸軍)、第二(海軍)補充兵役に転役させられる。なお、すべての兵役に堪えない者は兵役を免除され、第一国民兵役に編入される。