刑事手続 From Wikipedia, the free encyclopedia 刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと[1]。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる[1]。 日本における刑事手続の概要 日本における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続[1] 捜査から起訴の過程において、逮捕・勾留がなされることもある[2][3][4]。なお、上記は警察等(司法警察員)において捜査が開始された場合であり、検察官が捜査を開始した場合には(管轄違いの場合を除き)検察官送致はなされない[5][6][7]。 事件発生→警察による捜査→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)[8] 脚注 [脚注の使い方] [1]“1. 検察庁と刑事手続の流れ”. 法務省. 2025年11月13日閲覧。 [2]「保険金殺人:新潟県湯沢町の水死で3容疑者を逮捕へ 新潟県警」『毎日新聞』毎日新聞社、2000年6月2日。オリジナルの2002年5月25日時点におけるアーカイブ。2025年11月13日閲覧。 [3]「カーステ盗んで車に火、逮捕の男を連続放火でも追及」『読売新聞』読売新聞社、2004年10月18日。オリジナルの2004年10月21日時点におけるアーカイブ。2025年11月13日閲覧。 [4]「神奈川県警が警官2人を逮捕へ 窃盗と情報不正入手容疑」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年12月15日。オリジナルの2006年12月17日時点におけるアーカイブ。2025年11月13日閲覧。 [5]「東京地検、UFJ銀行を一斉捜索」『読売新聞』読売新聞社、2004年10月8日。オリジナルの2004年10月11日時点におけるアーカイブ。2025年11月13日閲覧。 [6]「元副頭取ら逮捕 UFJ銀 検査忌避」『東京新聞』中日新聞東京本社、2004年12月2日。オリジナルの2004年12月4日時点におけるアーカイブ。2025年11月13日閲覧。 [7]「元副頭取ら3人起訴 UFJ銀検査妨害で東京地検」『東京新聞』中日新聞東京本社、2004年12月22日。オリジナルの2004年12月23日時点におけるアーカイブ。2025年11月13日閲覧。 [8]“昭和35年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/4 起訴猶予付微罪処分”. 法務省. 2025年11月13日閲覧。 関連項目 裁判 民事 - 民事訴訟 外部リンク 『刑事手続』 - コトバンクこの項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles