立木ニ関スル法律 日本の法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年法律第22号)は、土地に付属する立木の取り扱いに関する日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。「流木」と区別する目的で「たちきほう」と呼ばれることもある。 通称・略称 立木法法令番号 明治42年法律第22号提出区分 閣法種類 民法概要 立木ニ関スル法律, 通称・略称 ...立木ニ関スル法律 日本の法令通称・略称 立木法法令番号 明治42年法律第22号提出区分 閣法種類 民法効力 現行法成立 1909年3月22日公布 1909年4月5日施行 1910年5月20日主な内容 土地に付属する立木の所有権・抵当権について関連法令 民法、立木ノ先取特権ニ関スル法律、不動産登記法、明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件など条文リンク 立木ニ関スル法律- e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる 1909年4月5日に公布された。 概要 立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律である。民法の特別法としての性質を有する。 立木法により所有権保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできる(法第2条第2項)。また、土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及ばない(法第2条第3項)。 対象となる樹木の集団の範囲は、明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件(昭和7年勅令第12号)により定められている。 この法律を根拠に「立ち木トラスト」(一木運動)と呼ばれる運動が実施されることがある。 構成 本文(第1条 - 第21条) 附則 関連項目 対抗要件 登記 明認方法 外部リンク 明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件 e-Gov法令検索 『立木ニ関スル法律』 - コトバンク この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles