罰
From Wikipedia, the free encyclopedia
罰・制裁の種類
主に下記の様に分けることができる。法令に基づくもの(刑法によって課される刑罰など)もふくむ。
身体的な罰
精神的な罰
叱りつける・罵る・皮肉を言う・無視する・仲間はずれなど。
経済的な罰
経済的な罰には、罰金や課徴金を課したり、不正に得た利益、用いられた凶器を没収するなどがある。
→「経済制裁」を参照
社会的な罰
→「社会的制裁」を参照
社会的な罰、社会的制裁には、所属していた集団から排除する、社会的に罪人であることを明示して地位を低下させるなどがある。懲戒処分、懲戒免職(懲戒解雇)、追放、村八分、叱り、刺青、さらし、私刑など。
超自然的な罰
- 罰(ばち)、天罰(てんばつ)、神罰、仏罰(ぶつばち)
- 規則や規律に違反したものに対し、神仏の罰(目に見えない超自然の力による罰)があると考えられる場合。
罰の背景
子どもに対する罰
「正の罰」と「負の罰」がある。嫌なものを与えるのが「正の罰」で、好きなものを取り上げるのが「負の罰」という[2]。