行政救済法 市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 行政救済法(ぎょうせいきゅうさいほう)とは、行政法において、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する法律の総称。 内容は大別すると以下のとおり。 国家補償法 損失補償(日本国憲法第29条第3項、適法な行為による損失補償) 刑事補償(日本国憲法第40条) 国家賠償法(日本国憲法第17条、違法な行為による損害賠償) 行政争訟法 行政不服審査法(行政権に対する行政争訟) 行政事件訴訟法(司法権に対する行政事件訴訟) 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。 外部リンク 日本国憲法 - e-Gov法令検索 国家賠償法 - e-Gov法令検索 刑事補償法 - e-Gov法令検索 行政不服審査法 - e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 - e-Gov法令検索 『行政救済法』 - コトバンク この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles