逼塞 江戸時代の自宅謹慎の刑罰 From Wikipedia, the free encyclopedia 逼塞(ひっそく)は、江戸時代に武士または僧侶に科せられた刑罰(自由刑)[1][2][3]。門を閉ざし昼間の出入りを許さないが、夜間は潜り門からの出入りが黙認された[1][2]。閉門より軽く50日間と30日間の2種類があった[要出典]。 普通名詞としては、世間から隠れてひっそりと暮らすことを意味する。 蟄居>閉門>逼塞>遠慮 脚注 [1]石井 1974, pp. 81–82. [2]大久保 1988, pp. 41–42. [3]『逼塞』 - コトバンク 参考文献 石井, 良助『江戸の刑罰』(2版)中央公論社〈中公新書〉、1974年3月15日。 大久保, 治男『江戸の犯罪と刑罰―残虐・江戸犯科帳十話―』高文堂出版社、1988年1月15日。ISBN 4-7707-0234-5。 関連項目 刑罰の一覧この項目は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。このテンプレートは分野別のサブスタブテンプレートやスタブテンプレート(Wikipedia:分野別のスタブテンプレート参照)に変更することが望まれています。表示編集 Related Articles