鉱区税 From Wikipedia, the free encyclopedia 鉱区税(こうくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者に課される税金である。 この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘する権利である鉱業権は、排他性をもつ物権とみなされ(鉱業法12条)、その設定には経済産業局長に出願して、その許可を受けなければならない(鉱業法21条)ことから、その特権を与えられることに対する対価であると説明される。 関連項目 鉱業 外部リンク 総務省|地方税制度|鉱区税 この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 経済学、プロジェクト 経済)。表示編集 Related Articles