予約
将来において契約を成立させることを約束する契約
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予約(よやく)とは、将来において契約を成立させることを約束する契約。将来成立する契約を本契約と呼び、予約により本契約を成立させる権利を予約完結権と呼ぶ。
- 一方の予約 - 当事者の一方のみが予約完結権を持つ。
- 双方の予約 - 当事者の双方が予約完結権を持つ。
予約完結権を有する当事者(予約権者)が相手方に対し、予約完結権を行使する旨の意思表示を行うと、本契約が当然に成立する。予約完結権は一般の債権と同様に、行使可能な時から10年で消滅時効にかかる(最判昭和33年11月6日民集12巻15号3284頁)。
民法は売買の一方の予約について規定を置き(556条)、他の有償契約に準用する旨定めている(559条)。消費貸借の予約については589条に特則がある。不動産の売買予約については、所有権移転請求権の仮登記をすることができる(不動産登記法105条2号)。
法律用語以外としての「予約」
通常法的には本契約である取引

将来発売される何らかの商品を購入する契約や、将来日・時間を指定して何らかのサービスを利用する権利を確保する契約を結ぶことを、一般的に予約という。ただしこれらは通常法的には本契約にあたる。大まかに分類すると次の通り。
- 物品の確保 - ゲームソフトや各種のコンテンツファンに向けたグッズなどが代表例。発売前、または売り切れによって現在店に存在しない商品を、次に入荷した際確実に売買を成立させる手段として行われる。
- 時間の確保 - 美容院、マッサージなどが代表例。商品(=サービス)の提供にはある程度の時間を必要とするため、提供できる数に限りがある場合に行われる。
- 空間の確保 - コンサートのチケット、レストランやホテル、多人数が一緒に乗り合わせる公共交通機関(バス・列車・飛行機他)などが代表例。商品(=サービス)の提供に必要な空間(席や部屋など)に限りがある場合に行われる。
売買契約ではない、たとえば会社内で会議室等の共用スペースやプロジェクターなどの共用機器、図書館の本などを確保するために上記と同様の行為を行うことも予約と呼ばれている。
契約以外の予約
機械の予約
機械に対し、条件が満たされたとき(たとえば時刻)に自動作動させることを予約と言う。「録画予約」がその例である。
規格の予約
工業規格などで、あるシンボルが別の用途で使われる(あるいは、使われる予定である)ため、その用途には使えないとき、予約されていると言う。