散官

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散官(さんかん)とは、中国の律令制において貴族・官人に与えられた秩序体系(品階)に対応して与えられる称号のことで、日本における位階に相当する。

日本では、職事官に就いていない「散位」のことを「散官」とも称したが、中国における散官は職事官であるか否かを問わず、従九位下より上位の品階を持つ全ての官人に与えられる。また、文官と武官によって与えられる散官が異なる。更に中国の正一品は臣下では三公諸侯王に限定されるためにこれに相当する散官は設定されていない。

なお、散官に用いられた官名は元々は内容のある官職であったが、隋以後には実権を剥奪され、品階を与えられた者に対して授与される名誉のみの称号となり、数字表記の品階に代わる呼称として用いられた。

職事官に就いている者の場合、その散官に相当する品階と現任の職事官に相当する品階は同じであるが、抜擢や左遷などによって稀に一致しない場合があった。その場合、散官より職事官の品階が高い場合には職事官の前に「」を付け、反対に散官より職事官の品階が低い場合には職事官の前に「」を付けた(例:正議大夫姚州刺史(散官は正四品上、職事官は従三品)、金紫光禄大夫撫州刺史(散官は正三品、職事官は従三品))。この「守」と「行」の用法については、日本の官制においても引き継がれた[1]

唐の散官表

参考文献

脚注

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