移送
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行政事件訴訟法における移送
刑事訴訟法における移送
刑事訴訟法においても、移送できる、あるいは移送すべき条件が書かれている。
- 事物管轄を異にする数個の事件で、併せて審判する必要がない場合、上級裁判所は下級裁判所に審判を移送することができる(刑事訴訟法第4条)
- 土地管轄を異にする数個の事件で、併せて審判する必要がない場合、他の裁判所に移送することができる(第7条)
- 裁判所が適当と認めるときは、事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる(第19条)
- 管轄違いで高等裁判所に提起された訴訟を管轄裁判所に属するものと認める場合、決定で移送しなければならない(第330条)
- 簡易裁判所が地方裁判所での審判を相当と認める場合、決定で移送しなければならない(第332条)
- 不法に管轄を認めたとして原判決を破棄する場合、判決で第一審の管轄裁判所に移送しなければならない(第399条)