5200号通達
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戸籍に記載する氏名の文字の取り扱いについて定めた通達で何が俗字で誤字であるかを定義している「誤字俗字・正字一覧表」があり、誤字は戸籍に新たな記載をする際には使用できないことになっている。
職権として戸籍に誤字が記載されている場合には役所の権限によって訂正できることが明記されている。訂正した場合は事後承諾で当人へ通知することになっている。
戸籍に限らず、登記簿謄本や定款、規則などに誤字俗字が使用されている場合においてもこの通達に基づいて訂正することが一般化している。特に昭和初期以前に作られた謄本や定款の変更などを役所に提出する場合には修正が必要になる。