S法人

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S法人(エスほうじん)とは、アメリカ合衆国における小規模法人で税法上法人としての課税を受けずに株主レベルでの課税を認められる法人の略称である。

通常の法人については、C法人と呼ばれる。

  • 50州のいずれかの州の会社法の規定に基づいて設立された金融機関、保険会社、プエルトリコ法人、内国国際販売法人(DISC)以外の内国法人であること
  • 株主数は100人以内であること
  • 株主は非居住外国人、法人、パートナーシップでないこと
  • S法人となるための株主全員の同意があること
  • 株主は個人、遺産財団、特定信託であること
  • 発行株式は1種類だけであること
  • フォーム2553様式を規定された提出期限までにアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)へ提出すること

制度趣旨

優遇

関連項目

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