S法人
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- 50州のいずれかの州の会社法の規定に基づいて設立された金融機関、保険会社、プエルトリコ法人、内国国際販売法人(DISC)以外の内国法人であること
- 株主数は100人以内であること
- 株主は非居住外国人、法人、パートナーシップでないこと
- S法人となるための株主全員の同意があること
- 株主は個人、遺産財団、特定信託であること
- 発行株式は1種類だけであること
- フォーム2553様式を規定された提出期限までにアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)へ提出すること