輸出者と結託し、サンプル品と偽って不当に安く輸入し、後日輸出者に正規の金額を送金するというのが最も露骨なアンダーバリューである。たとえ無償サンプルであってもインボイス上には単価と金額を設定し("No Commercial Value For Customs Clearance Purpose Only"等の文言を記載する必要がある)、
輸入時には関税の支払いをしなければならない。
また、サンプル品を含めた数量をもって有償分の合計金額を割り、単価を均一に設定した場合も必然的に単価が安くなるため、アンダーバリューに抵触する可能性がある。