スメントの憲法思想を継承・発展させた学者であり、日本においては、その主著『ドイツ憲法の基本的特質』が、ドイツ憲法学を理解するための基礎文献として参照されることが多い。
ヘッセは、《国家》と《社会》の厳密な峻別を拒み、両者の包括的概念として、《公共体》(Gemeinwesen) の概念を用いる。その上で、憲法を「公共体の法的基本秩序」と位置づけ、それによって政治的統一が形成され、国家の課題遂行の際の指導原理が規定されるものと定義する。憲法に対するこのような捉え方は、カール・シュミットに典型的な市民的法治国理解を採用する論者(エルンスト・ヴォルフガング・ベッケンフェルデ、ベルンハルト・シュリンクら)によって批判されることとなる。
制度的基本権の理論で著名なペーター・ヘーベルレはヘッセの弟子にあたる。