ツワネ原則

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ツワネ原則(ツワネげんそく)とは、50項目からなる「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(英語:Global Principles On National Security And The Right To Information )」の通称。

アメリカの財団、Open Society Justice Initiativeによる呼びかけにより「安全保障のための秘密保護」と「知る権利の確保」という対立する2つの課題の両立を図るため、国際連合米州機構欧州安全保障協力機構人及び人民の権利に関するアフリカ委員会の関係者を含む、世界70か国以上から500人を超える専門家により、2年以上かけて作成された。2013年6月に南アフリカの都市・ツワネで採択されたことから「ツワネ原則」と呼ばれる。

理念

  • 誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有し、その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務である。
  • 政府は、防衛・外交・諜報に於いて、開示すると問題がある限られた範囲で合法的に情報を制限することができる。
  • 国際人権・人道法に反する情報は秘密にしてはならない。
  • 秘密指定の期限や公開請求手続きを定める。
  • すべての情報にアクセスできる独立監視機関を置く。
  • 情報開示による公益が秘密保持による公益を上回る場合には内部告発者は保護される。
  • メディアなど非公務員は処罰の対象外とする。

目次

前文

語句の定義


第1章 一般的諸原則

第2章 国家安全保障を理由に秘匿され得る情報と開示されるべき情報

第3章A 情報の機密指定及び機密解除に関する規則

第3章B 情報請求の扱いについての規則

第4章 国家安全保障と情報への権利の司法的側面

第5章 安全保障部門を監視する機関

第6章 公務関係者による公益的開示

第7章 公衆への情報暴露に対する制裁又は制約行為の制限

第8章 結びの原則


付録A パートナー機関

原則

関連項目

外部リンク

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