プルーデンス政策

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プルーデンス政策 (prudence policy) とは、金融システムの安定を目的とした政策であり、中央銀行による「最後の貸し手(Lender of Last Resort)」機能、政府による公的資金の注入といった例があげられる。ミクロ・プルーデンス政策とマクロ・プルーデンス政策による区別、事前的措置と事後的措置による区別といった分け方が一般的にされる。国によって規制監督機関や方法は異なるが、政府と中央銀行が中心となって行うことが多い。2008年9月15日のリーマン・ショックを機に、国際的に強化される流れへと進んだ。

ミクロ・プルーデンス政策とは、個別の金融機関の経営を監視・監督し破綻を未然に防ぐものである。 日本では金融庁の検査、日本銀行の考査が挙げられる。

マクロ・プルーデンス政策

システミック・リスクに対応するため、金融機関全体に行う政策である。金融機関全体に対する業務規制や、自己資本比率を規制するバーゼル規制といった例が挙げられる。

事前的措置と事後的措置

事前的措置とは、金融機関の経営の健全性確保を通じて金融機関の破綻などを未然に防止するための処置で、競争制限的規制による価格競争規制や非価格競争規制、健全性規制(バランスシート規制)による自己資本比率規制、流動性資産比率、営業用不動産規制、大口融資規制、配当率規制、外国為替持高規制、金融機関の検査などによって金融機関の経営の健全性と安定性を持たせる。

事後的措置とは個別銀行の経営破綻が銀行間の債権債務関係を通じて銀行システム全体へ波及するシステミック・リスクの発生防止を目的とし、預金保険制度・中央銀行による緊急融資・公的資金注入などのセーフティーネット、金融機関が破綻した場合の救済・清算などを行う。事後的処置はあらかじめ預金者や金融機関の取引相手に安心感を与え、取り付け騒ぎなどを契機とする銀行危機を防止し金融システムの安定を図ろうとする事前的効果を持つ。

問題点

護送船団方式

将来のプルーデンス政策

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