ローンカード
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概要
割賦販売法(昭和36年法律第159号)に基づく包括信用購入あつせん業者(銀行及び協同組織金融機関を除く)が貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づいて登録を受け発行している。包括信用購入あつせん業者が発行するクレジットカードとは異なり、ショッピングに利用する事は出来ないが、クレジットカードのキャッシングより金利が低いものもある。
用途は事業資金を除き自由であり、担保や連帯保証人は不要である(事業資金として利用する事が出来る個人事業主向けのローンカードを別に設けているものもある)。
消費者金融が発行するカードとの違い
個人用のローンカードは、消費者金融に抵抗のある消費者を主な対象としている。また、他社からの借換や一本化などの用途に利用しても構わない等の柔軟性もある(この用途に関しては「おまとめローン」の項目も参照)。
ローンカードは買物やレジャーなどある程度の纏まった用途に利用されるのを想定しているのに対し、消費者金融が発行するカードは短期の生活資金などに利用されるのを想定している。
また、ローンカードは、一定の収入のある者(会社員・団体職員・公務員・自営業・自由業など)に発行される傾向があるため、非正規雇用など収入が不安定な者にも発行される傾向にある消費者金融が発行するカードとは区別される事もある。
歴史
近年の傾向
2010年に施行した貸金業法でグレーゾーン金利やみなし弁済規定が廃止され、顧客の収入の3分の1を超える金額を貸付けられなくなった。
グレーゾーン金利で貸出を行うのは一定の貸し倒れリスクを織り込むことと関係していた点から、各社から高所得者層向けのローンカードが登場している。これは与信の厳正・適格化を行い、契約者の職業や年収などを点数化し、高所得者層でかつ、貸し倒れリスクが低い人には貸出金利(実質年率1.30% - 12.50%)で100万円 - 900万円の融資枠で発行する一方、貸し倒れリスクが高い低所得者層には、利息制限法の上限である、実質年率18%で10万円 - 50万円の範囲以内で発行するものである。