一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立される財団法人
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一般財団法人(いっぱんざいだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される財団法人である。
本項で法律の条数を記載した場合は、特記のない限り、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の条数を指す。
設立
機関
定款の変更
原則として、一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる(200条)。その評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない(189条2項3号)。
関連項目
外部リンク
- 一般社団法人・一般財団法人とは? (PDF, 522 KB) (行政改革推進本部事務局)
- 『一般財団法人』 - コトバンク