奢侈品等製造販売制限規則
日本の法令
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背景
講演
- 内務省藤枝泉介『豪奢品等製造販売制限に関する講演』、1940年。
一律に対象になった品目
一定価格以上のものが対象になった品目
後に禁令対象外となったもの
皇紀2600年を祝う紀元二千六百年奉祝美術展の開催に当たり、美術家が作成する美術工芸品に関しては免除されることが1940年8月に決定された[4]。
日本の法令
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皇紀2600年を祝う紀元二千六百年奉祝美術展の開催に当たり、美術家が作成する美術工芸品に関しては免除されることが1940年8月に決定された[4]。